公証人に依頼

公証人は、公正証書遺言の作成や、秘密証書遺言の公証などを行ってくれます。
公証人として活躍している人達は、成人の日本国民で、公証人になるための試験に合格し、見習い期間を6ヶ月以上経験しているということが求められます。
試験に合格してから、法務大臣に任命されると、活動をスタートします。

資格を取得して6ヶ月以上の見習い期間を経てから活動できるのが一般的ですが、簡易裁判所判事以外の裁判官、検察官、弁護士の資格を有する人は、これが免除されています。

法務局に所属する公務員に準じ、公証役場で職務をこなしています。この公証役場ですが、あまり聞き慣れないかもしれませんが、東京都内には45カ所あり、少ない地域でも数カ所はあるので、裁判所と同様にどこに暮らしていても利用できるようになっています。

公証人へ依頼する際の手数料は、公務員に準ずる職種ということで、「公証人手数料令」によって定められています。これ以外の報酬は、受け取ってはいけないとされています。

〈証書作成にかかる費用〉
目的価額100万円以下・・・手数料5000円
200万円以下・・・7000円
500万円以下・・・1万1000円
1000万円以下・・・1万7000円
3000万円以下・・・2万3000円
5000万円以下・・・2万9000円
1億円以下・・・4万3000円