葬式費用と債務
葬式費用を負担したら、その費用を相続財産から差し引いて相続税を算出することができます。葬式費用は、相続した財産から支払うことができるということです。
葬儀社に支払った費用、タクシー代。通夜・葬儀・納骨の経費としてお寺の支払った分を差し引く事ができます。
ただ、葬儀のあとに行う初七日、四十九日といった数々の法要に必要な費用は葬式費用としては認められません。
最近では葬儀を行った日に初七日の法要をするというケースも増えてきましたが、この場合でもあくまで法要なので、含まれません。
「死亡した人の職業や財産、その他事情に照らして【相当程度】と認められる事柄に要した費用」、たとえば謝礼や戒名料なども差し引くことができます。
墓地を購入した場合は、葬式費用ではないので差し引かれませんが、被相続人が生前に墓地などを購入していたというケースは、非課税財産として除外されます。
そのほかに、葬式へ訪れた方への交通費・宿泊費、手伝ってくれた方への心付けとして払った分なども差し引く事ができます。
このような費用は、できる限り領収書を残しておいて、申告書に添えて税務署に提出できるようにしておくと良いですよ。もちろん、領収書のコピーを添付しても大丈夫です。